1951-05-21 第10回国会 衆議院 本会議 第37号
次に控除率は二五%以内とし、競技の施行者は、この收入の中からまず百分の三を国庫に納入し、政府はこの納付金の中から畜犬の改良増殖、犬の伝染病の予防、その他家畜の衛生向上、動物愛護、作業犬の指導、天然記念動物の保存、輸出の振興、血統及び能力の登録事業、わが国在来の特殊犬や観賞鶏等の性能保存などに必要なる経費を支弁することになつております。
次に控除率は二五%以内とし、競技の施行者は、この收入の中からまず百分の三を国庫に納入し、政府はこの納付金の中から畜犬の改良増殖、犬の伝染病の予防、その他家畜の衛生向上、動物愛護、作業犬の指導、天然記念動物の保存、輸出の振興、血統及び能力の登録事業、わが国在来の特殊犬や観賞鶏等の性能保存などに必要なる経費を支弁することになつております。
すなわち畜犬、特に作業犬その他の中小家畜等の血統登録、能力登録を通じて、その生産改良の促進、動物愛護精神の普及徹底と施設の整備、畜犬その他動物の輸出の振興と外貨の護得に寄與することはいうまでもなく、日本在来の特殊犬、観賞鶏等の性能を保持助長して、天然記念物としての保全を全からしめたいと存ずるのであります。